法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
十九
号
二十
号
二十一
号
二十二
号
インフルエンザ
ウエストナイル熱
黄熱
結核
後天性免疫不全症候群
ジカウイルス感染症
性器クラミジア感染症
性器ヘルペスウイルス感染症
西部ウマ脳炎
尖圭コンジローマ
チクングニア熱
デング熱
東部ウマ脳炎
日本脳炎
梅毒
風しん
ベネズエラウマ脳炎
麻しん
マラリア
野兎病
リフトバレー熱
淋菌感染症