法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
法第十八条第二項に規定する就業制限 及びその期間に関する事項
法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
その他必要と認める事項
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
法第十八条第二項に規定する就業制限 及びその期間に関する事項
法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
その他必要と認める事項
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病 及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び他者の身体に直接接触する業務
結核 接客業 その他の多数の者に接触する業務
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ 及びペスト飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び接客業 その他の多数の者に接触する業務
法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群 及び特定鳥インフルエンザ
その病原体を保有しなくなるまでの期間 又はその症状が消失するまでの期間
前号に掲げるもの以外の感染症
その病原体を保有しなくなるまでの期間