法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第四章 就業制限その他の措置
検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
検体の提出 又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所 及びその方法
検体の提出 又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
その他必要と認める事項
法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
第八条第五項第一号 及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
患者の氏名、性別、年齢 及び住所
当該患者を診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院 又は診療所の所在地)を管轄する保健所名 及び当該保健所所在地の都道府県名
第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項 及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
法第十八条第二項に規定する就業制限 及びその期間に関する事項
法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
その他必要と認める事項
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病 及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び他者の身体に直接接触する業務
結核 接客業 その他の多数の者に接触する業務
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ 及びペスト飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び接客業 その他の多数の者に接触する業務
法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群 及び特定鳥インフルエンザ
その病原体を保有しなくなるまでの期間 又はその症状が消失するまでの期間
前号に掲げるもの以外の感染症
その病原体を保有しなくなるまでの期間
法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。
法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所 及びその方法
健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
入院の勧告、入院の措置 又は入院の期間の延長をする理由
入院の勧告 又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限 及び医療機関
入院すべき期間 又は入院の措置の延長をする期間
入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
入院の勧告 若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨
法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項
法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。