感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十九条 # 書面により通知すべき事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体 又は生活の用に供される水(以下 この項において「生活用水」という。

二 号

検体の収去、検体の採取、消毒 若しくは駆除の措置 又は物件措置(物件の移動の制限 及び禁止の措置を除く)にあっては、当該措置を実施する日時 又は実施すべき期限 及びその方法

三 号

物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間 及び制限の内容

四 号

物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

2項

前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

3項

法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該措置の対象となる建物 又は場所

二 号

立入り 又は交通の制限の措置にあっては、その期間 及び制限の内容

三 号

立入りの禁止 又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

4項

第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。