法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体 又は生活の用に供される水(以下 この項において「生活用水」という。)
検体の収去、検体の採取、消毒 若しくは駆除の措置 又は物件措置(物件の移動の制限 及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時 又は実施すべき期限 及びその方法
物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間 及び制限の内容
物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間