感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第五章 消毒その他の措置

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月25日 17時31分


1項

第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。

2項

第十条の二第二項 及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項 及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。

1項

法第二十七条第一項 及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。

一 号

対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。

二 号

消毒を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。

1項

法第二十八条第一項 及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

一 号

対象となる区域の状況、ねずみ族 又は昆虫等の性質 その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。

二 号

駆除を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。

1項

法第二十九条第一項 及び第二項に規定する物件の移動の制限 及び禁止、消毒、廃棄 その他必要な措置(以下 この条 及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

一 号

対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準 その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。

消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。

廃棄にあっては、消毒、に規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。

物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

二 号

消毒 及び滅菌にあっては、消毒 又は滅菌を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。

1項

法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限 又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

1項

法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。

1項

法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体 又は生活の用に供される水(以下 この項において「生活用水」という。

二 号

検体の収去、検体の採取、消毒 若しくは駆除の措置 又は物件措置(物件の移動の制限 及び禁止の措置を除く)にあっては、当該措置を実施する日時 又は実施すべき期限 及びその方法

三 号

物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間 及び制限の内容

四 号

物件 若しくは死体の移動 又は生活用水の使用 若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

2項

前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

3項

法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該措置の対象となる建物 又は場所

二 号

立入り 又は交通の制限の措置にあっては、その期間 及び制限の内容

三 号

立入りの禁止 又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

4項

第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。