感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十四条 # 消毒の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第二十七条第一項 及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。

一 号

対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。

二 号

消毒を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。