第八条第五項第一号 及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第十条の二 # 検査及び報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
患者の氏名、性別、年齢 及び住所
当該患者を診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院 又は診療所の所在地)を管轄する保健所名 及び当該保健所所在地の都道府県名