感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十章 輸入届出

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物 又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物 又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。

1項

法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。

2項

法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。

一 号

用途

二 号

原産国

三 号

由来

四 号

輸出国 及び積出地

五 号

搭載船舶名 又は搭載航空機名

六 号

搭載年月日

七 号

到着年月日

八 号

到着地 及び保管場所

九 号

荷送人 及び荷受人の氏名 及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

十 号

輸送中の事故の概要

十一 号

衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号

十二 号

衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴

十三 号

輸入後の保管施設の名称 及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名 及び住所 又は居所

十四 号

当該届出動物等の輸入に係る船荷証券 又は航空運送状の番号

十五 号

その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防 及びそのまん延の防止のため必要と認める事項

3項

第一項の届出書には、衛生証明書 又はその写し 及び次に掲げる書類を添えなければならない。


ただし法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一 号

個人にあっては、届出者の氏名 及び住所 又は居所と同一の氏名 及び住所 又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律 又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類

二 号

法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書 その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類

三 号

当該届出動物等の輸入に係る船荷証券 又は航空運送状の写し

四 号

別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面

五 号

検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類

4項

検疫所の長は、第一項の届出書 及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示 若しくは提出を指示し、又は届出者 その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。

5項

検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が 及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

6項

検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等を その定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。


この場合において、届出者は、自ら 又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。

1項

法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨 又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。

2項

前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国 又は積出地において当該感染症の発生 及びまん延 又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載 又は変造がある場合 その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。

1項

法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

輸出国の政府機関の名称 及び所在地

二 号

輸出国の政府機関の担当職員の官職 及び氏名

三 号

発行年月日

四 号

発行番号

五 号

荷送人 及び荷受人の氏名 及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

六 号

輸入しようとする届出動物等の種類 及び数量

七 号

輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日 及び搭載船舶名 又は搭載航空機名

八 号

齧歯目に属する動物 又はその死体(別表第一の第一項の第一欄 及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る)にあっては、その出生した施設 及び保管施設の名称 及び所在地

九 号

齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称 及び所在地

2項

衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印 又は浮出し 及び前項第二号の担当職員の署名 又は記名押印がされたものでなければならない。