感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者 及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

一 号

当該者の職業 及び住所

二 号

当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

感染症の名称 及び当該者の症状

四 号

診断方法

五 号

当該者の所在地

六 号

初診年月日 及び診断年月日

七 号

病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。

八 号

病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの

九 号

診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地)及び氏名

十 号

その他感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要と認める事項

2項

新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法大正十一年法律第七十号第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項 及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。

3項

新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号第二号 及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見 及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。

4項

法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。

一 号

侵襲性髄膜炎菌感染症

二 号

風しん

三 号

麻しん

5項

法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る)は、次に掲げるものとする。

一 号

アメーバ赤痢

二 号

ウイルス性肝炎(E型肝炎 及びA型肝炎を除く

三 号
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
四 号

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)(患者が十五歳未満のものに限る

五 号

急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎 及びリフトバレー熱を除く

六 号
クリプトスポリジウム症
七 号
クロイツフェルト・ヤコブ病
八 号
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
九 号
後天性免疫不全症候群
十 号
ジアルジア症
十一 号
侵襲性インフルエンザ菌感染症
十二 号
侵襲性肺炎球菌感染症
十三 号

水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る

十四 号
先天性風しん症候群
十五 号
梅毒
十六 号
播種性クリプトコックス症
十七 号
破傷風
十八 号
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
十九 号
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
二十 号
百日咳
二十一 号
薬剤耐性アシネトバクター感染症
6項

法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る)は、次に掲げるものとする。

一 号

後天性免疫不全症候群

二 号

梅毒

7項

法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号第四号 及び第六号から第九号までに掲げる事項 並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。

8項

法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。

9項

前各項の規定は、法第十二条第六項において同条第一項 及び第二項の規定を準用する場合について準用する。


この場合において、

第一項第六号
初診年月日 及び診断年月日」とあるのは
「検案年月日 及び死亡年月日」と、

同項第九号
診断した」とあるのは
「検案した」と

読み替えるものとする。