感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
第七十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。