感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期 若しくは二年以上の懲役 又は千万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

4項

第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。

二 号

の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。

2項

の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

一 号

本文の許可を受けないで二種病原体等を所持したとき。

二 号

の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

本文の許可を受けないでに掲げる事項を変更したとき。

二 号

において読み替えて準用するの規定に違反して本文の許可を受けないでに掲げる事項を変更したとき。

三 号

の規定に違反したとき。

四 号

の規定に違反したとき。

五 号

の規定に違反し、又はの規定による命令に違反したとき。

六 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

八 号

の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

医師が、感染症の患者(疑似症患者 及び無症状病原体保有者 並びに新感染症の所見がある者を含む。において同じ。)であるかどうかに関する健康診断 又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

の規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合(の政令により、の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及びの規定に基づく政令によって適用される場合(の政令により、の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくはの規定に基づく政令によって準用される場合、において準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の検査、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、 若しくはの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問 若しくは調査、の規定による報告 若しくは質問、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定による検体の受理 若しくは採取、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定による検体の採取、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、の規定に基づく政令によって準用される場合、において準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくはの規定による検体の検査、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、 若しくはの規定による健康診断、 若しくはにおいて準用する 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくはの規定による入院、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理( 又はの規定により実施される場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の収去( 又はの規定により実施される場合を含む。)、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理 若しくは採取(これらが 又はの規定により実施される場合を含む。)、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取( 又はの規定により実施される場合を含む。)、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、の規定に基づく政令によって適用される場合(の政令により、の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項 及びにおいて同じ。)、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくはまで 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって適用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置( 又はの規定により実施される場合を含む。)、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定による報告 若しくは協力の求め、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びにおいて準用される場合を含む。)の規定による食事の提供等、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びにおいて準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力、 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定による検体 若しくは病原体の受理、の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくはに規定する検査の実施、の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくはの規定による届出の受理 又はの規定による精密検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

3項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であった者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。

1項

又はこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びにおいて準用される場合を含む。)の規定により 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は 若しくはの規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

二 号

本文 及びの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

の規定(特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る)に違反したとき。

五 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を運搬したとき

六 号

の規定に違反したとき。

七 号

の規定による命令に違反したとき。

八 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてただし書に規定する変更をしたとき。

二 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

の規定に違反したとき。

四 号

の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はの規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

五 号

の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又はの規定による命令に従わなかったとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

医師が 若しくは 又はにおいて準用するの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く)をしなかったとき。

二 号

獣医師が 又はにおいて準用するの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。

三 号

若しくはの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

四 号

の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 号

の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、の規定に基づく政令によって適用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって適用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。

六 号

の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又はの規定により実施されるの規定に違反したとき。

七 号

の規定に基づく政令によって適用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定により実施されるの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定に基づく政令によって適用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは 若しくはの規定により実施されるの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

八 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

の規定による報告 若しくは文書 その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

十 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十一 号

又は 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。

十二 号

の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。

十三 号

の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項

支払基金 又は受託者の役員 又は職員が、の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号の例に従う。

1項

の罪は、日本国外においての罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の罪を犯し、又は 若しくはの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

若しくはにおいて準用する 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくはの規定による入院の勧告 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはにおいて準用する 若しくは 若しくは 若しくはこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは 若しくはの規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間( 若しくはにおいて準用するこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又はの規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は 若しくは 若しくは 若しくはにおいて準用する 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による入院の措置を実施される者( 若しくはにおいて準用するこれらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又はにおいて準用するの規定による通知を受けた者に限る)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。

1項

の規定(の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、 若しくはの規定(これらの規定がの規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく これらの規定による当該職員の調査(において準用される場合、の規定に基づく政令によって準用される場合 及びの規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く)を拒み、妨げ 若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律により厚生労働大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
二 号

の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定による届出をしなかった者

三 号

の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 号

において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者

二 号

の規定による届出をしなかった者