感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十五条 # 審査請求の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えるもの 又はその保護者は、同条第二項 又は第三項に規定する入院の措置について文書 又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求 及び再々審査請求を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第二項 又は第三項の規定により入院した日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの 又はその保護者が、都道府県知事に審査請求をし、かつ、当該入院している患者の入院の期間が三十日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生労働大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

5項

前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生労働大臣に審査請求があったものとみなして、第三項の規定を適用する。

6項

厚生労働大臣は、第二項の裁決 又は第三項の裁決(入院の期間が三十日を超える患者に係るものに限る)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

7項

第十九条第三項 又は第五項の規定による入院の措置に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第四節の規定は、適用しない