第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二 及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。
この場合において、
第十九条第一項 及び第三項 並びに第二十条第一項 及び第二項中
「特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 若しくは第二種感染症指定医療機関」と、
第十九条第三項 及び第二十条第二項中
「特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関」と、
第二十一条中
「移送しなければならない」とあるのは
「移送することができる」と、
第二十二条第一項 及び第二項中
「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有していないこと 又は当該感染症の症状が消失したこと」と、
同条第四項中
「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有しているかどうか 又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。