感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十四条 # 感染症の診査に関する協議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。

2項

前項の規定にかかわらず二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所についての感染症診査協議会を置くことができる。

3項
感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告 及び第二十条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長 並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。

二 号

第十八条第六項及び第十九条第七項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

4項

感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。

5項

委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く)、法律に関し学識経験を有する者 並びに医療 及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。


ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。

6項
この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。