学校 又は施設(国、都道府県 又は市町村の設置する学校 又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校 又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十八条の三 # 学校又は施設の設置者の支弁すべき費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正