感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十三章 費用負担

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

の規定により市町村が行う消毒(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

二 号

の規定により市町村が行う ねずみ族、昆虫等の駆除(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

三 号

の規定により市町村が行う消毒(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

四 号

の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

五 号

の規定により、事業者である市町村 又は市町村の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

六 号

の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

及び除く)、 若しくは 若しくは 又はの規定により実施される事務(の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く)に要する費用

二 号

又はの規定による健康診断に要する費用

三 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による確認に要する費用

四 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による移送に要する費用

四の二 号

若しくはこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理 若しくは収去(これらがの規定により実施される場合を含む。)又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

四の三 号

若しくは規定による検体の受理 若しくは採取(これらがの規定により実施される場合を含む。)又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五 号

の規定による消毒(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六 号

の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七 号

の規定による措置(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

八 号

の規定による建物に係る措置(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九 号

の規定による交通の制限 又は遮断(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十 号

及びに掲げる措置に要する費用( 及びの規定により都道府県が負担する部分に限る

十一 号

の規定により負担する費用

十二 号

の規定により負担する費用

十三 号

の規定による療養費の支給に要する費用

十四 号

及びの規定により負担する費用

十五 号

及びの規定による療養費の支給に要する費用

十六 号

において準用する場合を含む。)及びの規定により負担する費用

十六 号

及びの規定により負担する費用

十七 号

の規定により、事業者である都道府県 又は都道府県の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八 号

の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用

1項

事業者(国、都道府県 及び市町村を除く)は、の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

学校 又は施設(国、都道府県 又は市町村の設置する学校 又は施設を除く)の設置者は、の規定により、学校 又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

都道府県は、の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

1項

都道府県は、の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

2項

都道府県は、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

3項

都道府県は、に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院 及び特定機能病院 並びに医療措置協定を締結した医療機関 又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関 又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

1項

国は、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに 及びの規定による応援に要する費用(の規定により都道府県が支弁するの費用を除く)並びにの規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く)を負担しなければならない。

2項

国は、の費用、の費用(に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く)並びに 及びの費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

3項

国は、 及び 並びにの費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。

1項

国は、 及びの費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

2項

国は、の費用 及びの費用(に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

3項

国は、 及びの費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

4項
国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
1項

市町村長は、の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者 若しくはその保護者 又はその場所の管理をする者 若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

2項

市町村長は、の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者 又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

3項

市町村長は、の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件を消毒させた場合(の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具 その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

4項

前三項の規定は、都道府県知事が、に規定する消毒、に規定するねずみ族、昆虫等の駆除 又はに規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。