感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十三章 費用負担

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 13時00分


1項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

二 号

第二十八条第二項の規定により市町村が行う ねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

三 号

第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

四 号

第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

五 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村 又は市町村の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

六 号

第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第十四条第十四条の二第十五条第二項 及び第六項除く)、第十五条の二第十五条の三第十六条第一項第十六条の三第一項第三項 若しくは第七項から第十項まで第四十四条の三の五第三項から第五項まで第四十四条の十一第一項第三項 若しくは第五項から第八項まで 又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く)に要する費用

二 号

第十七条 又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用

三 号

第十八条第四項第二十二条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用

四 号

第二十一条第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用

四の二 号

第二十六条の三第一項 若しくは第三項これらの規定を第四十四条の三の五第六項 及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理 若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

四の三 号

第二十六条の四第一項 若しくは第三項の規定による検体の受理 若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五 号

第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六 号

第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七 号

第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

八 号

第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九 号

第三十三条の規定による交通の制限 又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十 号

第三十六条の二第一項各号第三十六条の三第一項第一号 及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項第三十六条の三第一項第三号 及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る

十一 号

第三十七条第一項の規定により負担する費用

十二 号

第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

十三 号

第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十四 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十五 号

第四十四条の三の三第一項 及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十六 号

第四十四条の四の三第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用

十六 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十七 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県 又は都道府県の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八 号

第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用

1項

事業者(国、都道府県 及び市町村を除く)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

学校 又は施設(国、都道府県 又は市町村の設置する学校 又は施設を除く)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校 又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

1項

都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

2項

都道府県は、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

3項

都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院 及び特定機能病院 並びに医療措置協定を締結した医療機関 又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関 又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

1項

国は、第四十四条の四の二第五項 及び第六項これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項 及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く)を負担しなければならない。

2項

国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く)並びに第五十八条第十四号 及び第十五号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

3項

国は、第五十八条第一号から第九号まで 及び第十八号 並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。

1項

国は、第五十八条第十号 及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

2項

国は、第五十八条第十二号の費用 及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

3項

国は、第六十条第二項 及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

4項
国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
1項

市町村長は、第二十七条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者 若しくはその保護者 又はその場所の管理をする者 若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

2項

市町村長は、第二十八条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者 又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

3項

市町村長は、第二十九条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具 その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

4項

前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除 又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。