感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十二 # 改善命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理 又は改造 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬 又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬 又は滅菌等の方法の変更 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。