感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五節 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時14分


1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等 若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理 又は改造 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬 又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬 又は滅菌等の方法の変更 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等 又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号いずれかに 該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二 号

一種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。

三 号

特定一種病原体等を適切に所持できないと 認められるとき。

2項

厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号いずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

一 号

第五十六条の七各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。

四 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更 その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項第五十六条の十九第一項第五十六条の二十第五十六条の二十一第五十六条の二十二第一項第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで第五十六条の二十八第五十六条の二十九第一項 又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。

2項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 又は二種滅菌譲渡義務者の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項
第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4項

厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設 若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項 若しくは第三項第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで第五十六条の十九第二項第五十六条の二十二第二項 若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。

5項

警察官 又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

7項

厚生労働大臣は、国民の生命 及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。