警察庁長官 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項、第五十六条の十九第一項、第五十六条の二十、第五十六条の二十一、第五十六条の二十二第一項、第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで、第五十六条の二十八、第五十六条の二十九第一項 又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第五十六条の三十八 # 厚生労働大臣と警察庁長官等との関係
警察庁長官 又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 又は二種滅菌譲渡義務者の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設 若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項 若しくは第三項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで、第五十六条の十九第二項、第五十六条の二十二第二項 若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。
警察官 又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。
厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
厚生労働大臣は、国民の生命 及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。