感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十四 # 解任命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。