厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六 及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報 その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査 及び研究を行う。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十六条の四十 # 患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正