獣医師 その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五条の二 # 獣医師等の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
動物等取扱業者(動物 又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売 又は遊園地、動物園、博覧会の会場 その他不特定かつ多数の者が入場する施設 若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物 又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識 及び技術の習得、動物 又はその死体の適切な管理 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。