次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者