感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第八十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十六条の十八第一項の規定に違反した者

二 号

第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者

三 号

第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者