次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
この法律により厚生労働大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
二
号
第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。