都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条 若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告 又は入院の措置 その他関係機関等が実施する当該区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十三条の三 # 都道府県知事による総合調整
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長 及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。
この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。
都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。