感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時14分


1項

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章除く次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律 若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理 若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条 及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告 又は入院の措置 その他関係機関等が実施する当該区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2項

保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長 及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3項

第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告 又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から第六章第一節 及び第二節除く)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項第二項第五項から第八項まで第十項 及び第十一項同条第二項第十項 及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十条第三項から第五項まで第四十三条結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十四条の三第十一項第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五第四十四条の三の六第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六第五十条の七第五十一条の二第五十一条の三第五十三条の二第三項第五十三条の七第一項第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条第一項から第三項検査等措置協定に係る部分を除く)までを除く)並びに第六十三条の二
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

第三十一条第二項 及び第五十七条第四号の規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。

1項

第三章第十二条第二項 及び第三項第十三条第三項 及び第四項第十四条第一項 及び第六項第十四条の二第一項 及び第七項第十五条第十三項 並びに第十六条第二項 及び第三項除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
1項

流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知 又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
1項
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
1項

この法律に規定する事務のうち保健所設置市等の長が行う 処分(第一号法定受託事務に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

保健所設置市等の長が、第三章 又は第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

第三章第十二条第八項同条第九項において準用する同条第二項 及び第三項同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項 及び第三項第十四条第十四条の二 並びに第十六条除く)、第四章第十八条第五項 及び第六項第十九条第二項 及び第七項 並びに第二十条第六項 及び第八項第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条 並びに第二十四条の二第二十六条 及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く)、第二十六条の三第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四第三十二条第三十三条第六章第一節第三十六条の八第四項除く)、第三十六条の十九第四項 及び第三十六条の二十二第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七第三十八条第二項第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、第五項第七項 及び第八項同条第十項 及び第十一項第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、第四十四条の三第一項第二項第四項から第六項まで 及び第十一項第四十四条の三の五第四十四条の三の六第四十四条の四の二 及び第四十四条の五第四項第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六第八章第四十六条第五項 及び第七項第五十条第十項同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項 及び第二項第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで第五十条の三第五十条の四第五十一条第四項において準用する同条第一項第五十一条の四第二項 並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項除く)、第十章第六十三条の三第一項 並びに第六十三条の四の規定により都道府県 又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。