感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(除く次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律 若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理 若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症(の規定による公表が行われたものに限る)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務( 及びにおいて「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による入院の勧告 又は入院の措置 その他関係機関等が実施する当該区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2項

保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長 及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3項

第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による入院の勧告 又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から第六章 及び除く)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定( 及び 及びの規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、結核指定医療機関に係る部分を除く)、において準用する場合を含む。)、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びに検査等措置協定に係る部分を除く)までを除く)並びに
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

及びの規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。

1項

及び 及び 及び 及び 並びに 及び除く。第六十五条第二項において同じ。)及びに規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る)で政令で定めるものは、の指定都市(以下「指定都市」という。)及びの中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
1項

流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知 又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
1項
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
1項

この法律に規定する事務のうち保健所設置市等の長が行う 処分(第一号法定受託事務に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

保健所設置市等の長が、 又はの規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、の規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 及び 並びに除く)、 及び 及び 並びに 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)を除く)、において準用する場合を含む。)、除く)、 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、 及び 及び第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用するにおいて準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 並びににおいて準用する除く)、 並びにの規定により都道府県 又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。