次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。
第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。