国は、第五十八条第十号 及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十二条 # 国の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
国は、第五十八条第十二号の費用 及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
国は、第六十条第二項 及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の一部を補助することができる。