感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

4項

第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。