第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。