保健所設置市等にあっては、
第四章から第六章(第一節 及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項 及び第十一項(同条第二項、第十項 及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の二中
「都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、
「都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と
する。