感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第四十四条の八 # 指定感染症に対するこの法律の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第四十四条の四の二から第四十四条の五までの規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る)について準用する。


この場合において、

第四十四条の四の二第一項から第三項まで第五項 及び第六項 並びに第四十四条の五第一項
第四十四条の二第一項」とあるのは
第四十四条の七第一項」と、

第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三
新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは
「指定感染症医療担当従事者」と、

新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは
「指定感染症予防等業務関係者」と、

第四十四条の五第一項
確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。