厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断 及び治療 並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置 その他の当該指定感染症の発生の予防 又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により逐次公表しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第七章の二 指定感染症
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
第四十四条の四の二から第四十四条の五までの規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。
この場合において、
第四十四条の四の二第一項から第三項まで、第五項 及び第六項 並びに第四十四条の五第一項中
「第四十四条の二第一項」とあるのは
「第四十四条の七第一項」と、
第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三中
「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは
「指定感染症医療担当従事者」と、
「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは
「指定感染症予防等業務関係者」と、
第四十四条の五第一項中
「確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二 及び第四十四条の四の二から第四十四条の五までを除く。)まで、第十章、第十三章 及び第十四章の規定の全部 又は一部を準用する。
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。