1項 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 認知症である高齢者、知的障害者 その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方については、第十一条第三号の規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき 所要の措置が講ぜられるものとする。