成年後見制度の利用の促進に関する法律

平成二十八年法律第二十九号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2022年 10月14日 23時20分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針

  • 第三章 成年後見制度利用促進基本計画

  • 第四章 成年後見制度利用促進会議

  • 第五章 地方公共団体の講ずる措置

第一章 総則

1項

この法律は、認知症、知的障害 その他の精神上の障害があることにより財産の管理 又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること 及び成年後見制度が これらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針 その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

1項

この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号
成年後見人 及び成年後見監督人
二 号
保佐人 及び保佐監督人
三 号
補助人 及び補助監督人
四 号
任意後見人 及び任意後見監督人
2項

この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号
成年被後見人
二 号
被保佐人
三 号
被補助人
四 号

任意後見契約に関する法律平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者

3項

この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等 若しくは その候補者の育成 及び支援等に関する活動を行う団体をいう。

4項

この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療 又は金融に係る事業 その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。

1項

成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人として その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと 及び成年被後見人等の財産の管理のみならず 身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。

2項

成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成し その活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。

3項

成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関(法務省、厚生労働省、総務省 その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力 及び適切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し 又は利用しようとする者の権利利益を 適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。

1項

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、その業務を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、国 又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体 並びに成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

2項

地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所 及び関係行政機関の地方支分部局 並びに その地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者 その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。

1項

政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を速やかに講じなければならない。


この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正 その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。

1項

政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

第二章 基本方針

1項

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一 号

成年後見制度を利用し 又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐 及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。

二 号

成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について 検討を加え、必要な見直しを行うこと。

三 号

成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること。

四 号

成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等の事務の範囲について 検討を加え、必要な見直しを行うこと。

五 号

成年後見制度を利用し 又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備 その他の必要な措置を講ずること。

六 号

成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度が その利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知 及び啓発のために必要な措置を講ずること。

七 号

成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域における成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、相談の実施 及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始 又は補助開始の審判の請求の積極的な活用 その他の必要な措置を講ずること。

八 号

地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等 又は その候補者に対する研修の機会の確保 並びに必要な情報の提供、相談の実施 及び助言、成年後見人等に対する報酬の支払の助成 その他の成年後見人等 又は その候補者に対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。

九 号

前二号の措置を有効かつ適切に実施するため、成年後見人等 又は その候補者の育成 及び支援等を行う成年後見等実施機関の育成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるための仕組みの整備 その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な措置を講ずること。

十 号

成年後見人等の事務の監督 並びに成年後見人等に対する相談の実施 及び助言 その他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関 及び地方公共団体における必要な人的体制の整備 その他の必要な措置を講ずること。

十一 号

家庭裁判所、関係行政機関 及び地方公共団体 並びに成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見制度の利用に関する指針の策定 その他の必要な措置を講ずること。

第三章 成年後見制度利用促進基本計画

1項

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について 定めるものとする。

一 号

成年後見制度の利用の促進に関する目標

二 号

成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三 号

前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

法務大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4項

法務大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

第四章 成年後見制度利用促進会議

1項

政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。

2項

関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

3項

成年後見制度利用促進会議 及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生労働省において処理する。

第五章 地方公共団体の講ずる措置

1項

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

1項

都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。