我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第三章 独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度については、独立行政法人国立病院機構法平成十四年法律第百九十一号)第十七条第二項の規定にかかわらず独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下この章において「通則法」という。第四十四条第一項 又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)における積立金として整理された金額のうち四百二十二億円次項において「国立病院機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2項

国立病院機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

1項

独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度については、独立行政法人地域医療機能推進機構法平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定にかかわらず通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち三百二十四億円次項において「地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2項

地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。