戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。

2項

前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。