戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。

2項

前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

市町村長は、自己 又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない

1項

法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項

市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。


この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

3項

管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたとき その他前項の規定による助言 若しくは勧告 又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人 その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4項

戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四第二百四十五条の七第二項第一号第三項 及び第四項第二百四十五条の八第十二項 及び第十三項 並びに第二百四十五条の九第二項第一号第三項 及び第四項の規定は、適用しない

1項

この法律中 市、市長 及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長 及び特別区の区役所に、


地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区 及び総合区、区長 及び総合区長 並びに区 及び総合区の区役所にこれを準用する。