届出をすべき者が未成年者 又は成年被後見人であるときは、親権を行う者 又は後見人を届出義務者とする。
ただし、未成年者 又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
届出をすべき者が未成年者 又は成年被後見人であるときは、親権を行う者 又は後見人を届出義務者とする。
ただし、未成年者 又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
親権を行う者 又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出をすべき者の氏名、出生の年月日 及び本籍
届出人が親権を行う者 又は後見人である旨