戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所 及び本籍を記載して署名しなければならない。