戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届書に関する規定は、第三十七条第二項 及び前条第一項の書面にこれを準用する。