二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所 又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。