戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名 及び本籍でこれを表示する。


その者が戸籍から除かれた後も、同様である。