戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二章 戸籍簿

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。


ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者 又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

1項

戸籍は、これをつづつて帳簿とする。

1項

戸籍は、正本と副本を設ける。

2項

正本は、これを市役所 又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局 若しくは地方法務局 又はその支局がこれを保存する。

1項

戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名 及び本籍でこれを表示する。


その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

1項

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く)を含む。)又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本 若しくは抄本 又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

2項

市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

3項

第一項の請求をしようとする者は、郵便 その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

1項

前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。


この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

一 号

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

権利 又は義務の発生原因 及び内容 並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 号

国 又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

戸籍謄本等を提出すべき国 又は地方公共団体の機関 及び当該機関への提出を必要とする理由

三 号

前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的 及び方法 並びにその利用を必要とする事由

2項

前項の規定にかかわらず、国 又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。


この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類 及び根拠となる法令の条項 並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

3項

第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士 又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件 又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。


この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件 又は事務の依頼者の氏名 又は名称 及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

4項

第一項 及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士 又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。


この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し 又は代理しようとする手続 及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

一 号

弁護士にあつては、裁判手続 又は裁判外における民事上 若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く

二 号

司法書士にあつては、司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第三条第一項第三号 及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号に規定する相談業務 並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く

三 号

土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務 並びに同項第四号 及び第七号に規定する代理業務

四 号

税理士にあつては、税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張 又は陳述についての代理業務

五 号

社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求 及び再審査請求 並びにこれらに係る行政機関等の調査 又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張 又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く

六 号

弁理士にあつては、弁理士法平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る)、審査請求 及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長 又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務 並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務 及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く

5項

第一項 及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件 若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法昭和二十三年法律第百九十九号第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法平成十五年法律第百九号第十三条第二項 及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務 又は民事訴訟法平成八年法律第百九号第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。


この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別 及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

6項

前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

1項

第十条第一項 又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法 その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名 その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。

2項

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下 この項 及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼 又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

1項

市町村長は、第十条の二第一項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。

1項

戸籍簿の全部 又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製 又は補完について必要な処分を指示する。


この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。

1項

虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求 若しくは嘱託、証書 若しくは航海日誌の謄本 又は裁判をいう。以下 この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等 又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項第百十三条第百十四条 又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。


ただし、再製によつて記載に錯誤 又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。

2項

市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加 又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加 又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。

1項

一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

2項

第九条第十一条 及び前条の規定は、除籍簿 及び除かれた戸籍について準用する。

1項

第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本 若しくは抄本 又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。