戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出は、届出事件の本人の本籍地 又は届出人の所在地でこれをしなければならない。

2項

外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。