戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

市町村長は、自己 又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない