戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。


この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。

2項

第五十二条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。