戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二節 出生

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

出生の届出は、十四日以内国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載しなければならない。

一 号

子の男女の別 及び嫡出子 又は嫡出でない子の別

二 号

出生の年月日時分 及び場所

三 号

父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

四 号

その他法務省令で定める事項

3項

医師、助産師 又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

1項

子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

2項

常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

1項

出生の届出は、出生地でこれをすることができる。

2項

汽車 その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。

1項

嫡出子出生の届出は、父 又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。

2項

嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

3項

前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。

第一 同居者

第二 出産に立ち会つた医師、助産師 又は その他の者

4項

第一項 又は第二項規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

1項

嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

1項

民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。


この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。

2項

第五十二条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

1項

航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。

2項

前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。

3項

船舶が外国の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使 又は領事に送付し、大使、公使 又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。

1項

病院、刑事施設 その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長 又は管理人が、届出をしなければならない。

1項

棄児を発見した者 又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。

2項

前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時 その他の状況 並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日 及び本籍を調書に記載しなければならない。


その調書は、これを届書とみなす。

1項

前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。

1項

父 又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。