戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第五十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

2項

常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。