戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。


ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者 又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。