戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者 又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者 又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者 及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。