戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十二条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本 若しくは抄本 又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。